届け出しないともらえない、遺族がもらえる8つのお金

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Mocha(モカ)

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「届け出しないともらえない、遺族がもらえる8つのお金」 「家族が亡くなったときに受け取れるお金」。家族が亡くなったときに受け取ることができるお金は、次のようなものがあります。請求できる人はそれぞれ条件があるので、請求時に確認が必要です。。。●行政(市町村・年金事務所・労働基準監督署)に請求するもの。①葬祭費・埋葬費・埋葬料:市区町村または健康保険組合などお葬式にかかる費用を補填する意味合いで支給される。請求先は死亡時に入っていた健康保険制度によって異なる。【金額の目安】3万円~7万円など、亡くなった人が加入していた健康保険制度によって異なる。②死亡一時金:市区町村または年金事務所国民年金保険料を3年以上納付していた人が死亡し、老齢基礎・障害基礎年金を受け取ったことがない場合などに支給される。【金額の目安】12万円~32万円。国民年金保険料を納付していた月数によって決まる。③寡婦年金:市区町村または年金事務所国民年金保険料の納付期間と免除期間の合計が10年以上ある人が死亡した場合、婚姻期間が10年以上ある妻に対して支給される。ただし、妻が老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合などは請求できない。また、死亡一時金と寡婦年金は同時に受け取ることはできない。【金額の目安】夫が受け取ることができる老齢基礎年金の額の4分の3。④遺族基礎年金、遺族厚生年金:市区町村または年金事務所国民年金や厚生年金の被保険者である人、被保険者であった人で保険料納付済+保険料免除期間などの合計が25年以上ある人などが亡くなった時に、その人に生計を維持されていた遺族がいる場合に支給される。【金額の目安】遺族基礎年金:78万900円(老齢基礎年金額の満額・2021年度)+子の加算遺族厚生年金:亡くなった人が受け取る予定の厚生年金額の4分の3。⑤労災保険の遺族(補償)年金など:勤務先の管轄労働基準監督署労災保険加入中(労働者)、仕事中または通勤途中の事故や病気が原因で亡くなった時に、その人に生計を維持されていた遺族がいる場合に支給される。【金額の目安】遺族の数によって異なる。最高4人以上で、平均賃金の245日分。