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「年金の受け取りには時効があるって本当? 数百万円損する可能性も」 「老齢年金の受給権はいつ得られる?」。老齢年金の受給要件を満たすと「受給権」が発生します。老齢基礎年金の場合は10年以上の受給資格期間があると、65歳から受給できるようになります。老齢厚生年金の場合は、厚生年金保険に1年以上加入していると65歳から受給できます。また、老齢厚生年金では、男性は昭和36年4月1日以前に生まれた人、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた人は、要件を満たせば特別支給の老齢厚生年金を受給できます。。。いずれの年金も、65歳になったら自動的に受給できるようになるわけではありません。受給するには、受給請求が必要です。老齢年金の受給権が発生した人には、受給開始年齢(65歳)に達する3ヶ月前に日本年金機構から「年金請求書」が届きます。年金請求書に必要事項を記入して、受給開始年齢の誕生日の前日以降に年金事務所へ提出します。。。もし老齢基礎年金もしくは老齢厚生年金のどちらかを繰下げ受給したいときは、年金請求書に繰下げ希望欄があるので、繰下げしたいほうに○をつけて提出します。両方とも繰下げ受給する場合は、66歳から70歳になるまでに「老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書」を年金事務所または年金相談センターへ提出します。ただし、特別支給の老齢厚生年金は繰下げ受給することはできません。