年金の免除・猶予・合算対象期間があると、年金はどれくらい減るのか

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Mocha(モカ)

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「年金の免除・猶予・合算対象期間があると、年金はどれくらい減るのか」 「年金をもらうには条件が! どうすればもらえる?」。もともと年金は現役時に25年以上保険料を納付していることが受給要件となっていました。しかし、2017年8月に、この期間は25年から10年に短縮されました。この受給に必要な期間のことを「受給資格期間」といいます。。。まずは受給資格の確認をしましょう。「保険料納付済期間(保険料を全額納めた期間)」が少ない人でも、「学生である」、「失業した」、「所得が低い」、「産前産後」などの理由で保険料の支払いが難しい場合、申請することで猶予や免除を受けられます。「保険料納付済期間」に猶予や免除等を受けた3つの期間を全て足して、合計で「10年以上」になれば受給資格を満たしていることになり、65歳の時点で国民年金をもらうことができます。。。●受給資格期間の種類。。。上記②~④の期間は、あらかじめ本人の申告や申請が必要です(障害年金1、2級受給者、生活保護法による生活扶助受給者は申請が不要です)。保険料が払えないからと申請を行わずに勝手に保険料の支払いを怠ると保険料「未納」の扱いとなり、その期間は受給資格期間とみなされません。。。例えば8年間は保険料を納めた実績があったとしても、他32年間が「未納」の場合は老齢基礎年金は1銭も受け取れません。また、受給資格期間とみなされないばかりか、万が一障害になった場合に障害年金の受給対象にならないこともあるので注意が必要です。将来きちんと国から年金を受け取るためにも、免除や納付猶予等の制度をしっかりと理解しておきましょう。。。